SIRIM認定申請コンサルティングサービス

通信機能を有する電子機器、およびマルチメディア機器をマレーシアへ輸出するには、マレーシア当局の定める電波法の要求事項を満たし、SIRIM認証を取得する必要があります。

Bridge International Asia Sdn Bhdは、マレーシアローカル企業として、SIRIM認定を取得するためのコンサルティングと申請サービスをご提供いたします。マレーシアの法律と規制を順守しながら、最適な方法で認証獲得に向けた申請手続きを行い、指定の期日内に通信機器の輸入をできるようにご支援いたします。
当社が提供するコンサルティングサービス
マレーシアSIRIM認証専門窓口
マレーシアSIRIM認証専門窓口
日本のIoT関連企業のマレーシア進出をサポート
SIRIM認証の申請作業から現地試験場での試験、認証取得代行、輸出する機器のマレーシアでの荷受け、保管まで、幅広く対応しています。

・展示、試用、調査、デモまたはトライアルを目的とした製品の特別承認(Special Approval)の申請代行
・電子許可書(E-Permit)の登録
・通信機器の型式承認(Type Approval) の申請代行
・テスト用のサンプルの輸入手続き
・承認された製品へのSIRIM安全ラベルの申請
・輸出する機器のマレーシアでの荷受けおよび一時保管
・SIRIM型式承認証(SIRIM Type Approval)の更新

※個人利用のパソコンやデバイスの輸出には対応しておりません。
当社のサポート実績
SIRIM認証を取得したデバイス事例
SIRIM認証を取得したデバイス事例
・通信ゲートウェイ各種
・3G,4G回線GPSトラッカー
・Wi-fi付きヘッドマウントディスプレイ
・通信機能付き検査器
・Bluetooth付きトランシーバー(Walkie talkie)
・ドローン
・通信機能付きデジタルアート機器
・各種センサー機器
・任天堂社のゲーム開発機器、など多数

SIRIM認定申請コンサルティングサービス

ブリッジインターナショナルアジアが提供する
マレーシアSIRIM認証専門窓口

通信機能を有する電子機器、およびマルチメディア機器をマレーシアへ輸出するには、マレーシア当局の定める電波法の要求事項を満たし、SIRIM認証を取得する必要があります。

Bridge International Asia Sdn Bhdは、マレーシアローカル企業として、SIRIM認定を取得するためのコンサルティングと申請サービスをご提供いたします。マレーシアの法律と規制を順守しながら、最適な方法で認証獲得に向けた申請手続きを行い、指定の期日内に通信機器の輸入をできるようにご支援いたします。

SIRIM認証を取得する場合、マレーシアで設立された会社が申請を行う必要があります。
Bridge International Asia Sdn BhdはSIRIMに登録されているマレーシア法人ですので、SIRIMへの申請など各種サービスを提供することが可能です。

 

SIRIM認証とは

  • 通信機能を有する機器、およびマルチメディア機器を、マレーシアへ輸入し使用、販売する際に必要となる認証です。輸入前に認証の取得を完了する必要があります。
  • マレーシア通信およびマルチメディア委員会(MCMC:Malaysian Communications and Multimedia Commission)の登録認証機関である、SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHDによって認定されます。
  • 1998年通信及びマルチメディア法(CMA)、2000年通信及びマルチメディア(技術基準)規則に基づき、製品認証制度(ISO/IEC 17065)に基づく適合性の承認を行います。
  • 違反した場合は10万リンギット以下の罰金、または6ヶ月以下の懲役、またはその両方の罰則の対象となります。(2000 年通信およびマルチメディア(技術基準)規則の16条、37条。)
 

Bridge International Asia Sdn Bhdが提供するサービス

SIRIM認証の申請作業から現地試験場での試験、認証取得代行、輸出する機器のマレーシアでの荷受け、保管まで、幅広く対応しています。
  • 展示、試用、調査、デモまたはトライアルを目的とした製品の特別承認(Special Approval)の申請代行
  • 電子許可書(E-Permit)の登録
  • 通信機器の型式承認(Type Approval) の申請代行
  • テスト用のサンプルの輸入手続き
  • 承認された製品へのSIRIM安全ラベルの申請
  • 輸出する機器のマレーシアでの荷受けおよび一時保管
  • SIRIM型式承認証(SIRIM Type Approval)の更新
※個人利用のパソコンやデバイスの輸出には対応しておりません。
 
 

SIRIM申請代行サービス料金

Bridge International Asia Sdn BhdがSIRIM認証の申請を代行する場合のサービス料金です。
  • 型式認証 RM7,000~ (約217,000円~)
  • 特別認証 RM3,500~ (約108,500円~)
※テストレポート代やSIRIMに支払う認定料などは含まれません。
※日本円は1MYR=\31.0時の参考価格です。
※認定を取得する機器により異なりますので、詳細はお問い合わせをお願いいたします。
 

Bridge International Asia Sdn Bhdは数々のデバイスのSIRIM認証取得をサポートしてきた実績があります。

<実績例>

  • 通信ゲートウェイ各種
  • 3G,4G回線GPSトラッカー
  • Wi-fi付きヘッドマウントディスプレイ
  • 通信機能付き検査器
  • Bluetooth付きトランシーバー(Walkie talkie)
  • ドローン
  • 通信機能付きデジタルアート機器
  • 各種センサー機器
  • 任天堂社のゲーム開発機器、など多数

 

なお、医療関連機器(例:リハビリテーション機器、車椅子、補聴器)はMedical Device Authority Malaysia (MDA)からのライセンスを取得した企業のみでの取扱いとなり、当社では対応できません。
 

<マレーシアでのIoTデバイスの技術検証>

Bridge International Asia Sdn Bhdはマレーシア現地拠点にて、日本など国外からデバイスを輸入して、マレーシア国内で保管、管理、配送、販売を代行いたします。IoTデバイスの技術検証、実証実験などエンジニアリングサービスを提供しています。



背景

マレーシア通信およびマルチメディア法(1998年)は、融合しつつある通信産業及びマルチメディア産業を規制し、それに付随する事項を規定する目的で制定されたマレーシアの法律です。

この法律では、マレーシアで販売または使用されるすべての通信およびマルチメディアデバイスに認証が必要とされています。そのようなデバイスの輸入は、関税法(1967年)および輸入禁止法(1998年)で定められています。

全ての通信機器の認定は、SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD によって実施されます。SIRIM QAS は、マレーシア通信およびマルチメディア委員会(MCMC)の登録認証機関です。

 

SIRIM認証

認証には2つの形式があります。

  • 1.型式承認(Type Approval) または適合認証 (Certificate of Conformity)

    この認定は、指定された規格、技術仕様、技術チェックリスト、技術宣言のいずれかもしくはその全てに準拠していると認められた特定の通信機器モデルに付与されます。
    マレーシアに通信機器製品を輸入し、販売する際には、その前に型式承認(Type Approval)の取得が必須条件です。


    2.特別承認 (Special Approval)

    以下の使用用途に限り、個人または会社が独占的に使用する機器に対して特別に承認される場合があります。

    a)個人または会社自身の使用

    b)ネットワーク接続を使用する機器の試用、市場調査、展示、デモ用

    c)ネットワーク接続なしの展示

    d)研究開発

    e)研修

    特別承認の認証処理は、室内または現地テストを免除される場合があり、書類評価のみに基づく場合があります。

    輸入の目的に応じて、特別承認証を付与された機器は、その有効期限が切れた後、国外に再輸出する必要がある場合があります。

     

    SIRIM認証を取得したデバイスのマレーシア輸入

    輸入許可については、1967年の関税法と1998年の輸入禁止法で定められており、これらの法令に準拠することがマレーシアに通信機器を輸入するための必須条件です。

    SIRIM QAS は、通信機器の輸入許可の認証業務を行うためにマレーシア税関によって設けられた機関です。輸入許可証の発行は、MCMCが指定する型式承認または特別承認に準拠する必要があります。

     

    SIRIM認証の申請に該当する方

    SIRIM認証を取得する場合、マレーシアで設立された会社が申請を行う必要があります。
    製造業者、組み立て業者、貿易業者、小売業者、ネットワークオペレーター、サービスプロバイダー(ローカル/海外)

    また、販売目的またはその他の特別承認を必要とする目的で通信機器を輸入したい方

     

    SIRIM認証を必要とする通信機器

    通信機器とは、固定および無線機器を含む通信ネットワーク設備または顧客端末装置を意味します。

    通信機器の例:

    • 通信ネットワークに接続された顧客構内設備(CPE)
    • 船舶通信機器
    • 放送機器
    • レーダー機器
    • 航空通信機器
    • VSAT 機器
    • 衛星モデム
    • インマルサット衛星電話端末
    • ネットブック、タブレットPC、携帯電話、セキュリティデバイス、スマートテレビ、WiFi / 3G / Buletooth モジュールなどの小売業者に関連する製品

     

    SIRIM QASによる認証の範囲

    • 電気安全
    • 通信機器の備品(電源、差し込みプラグ、ケーブル、アダプターなど)
    • 電磁耐性と適合性
      • 30kHz未満
      • 26kHzおよび1300MHz未満
      • 1000MHz以上
    • 放送機器
      • 30kHz未満
      • 26kHzおよび1300MHz未満
      • 1000MHz以上
    • ネットワークの相互運用性
    • データネットワークとソフトウェア
    • 公衆交換網および携帯電話ネットワーク
    • 無線機器
      • 30kHz未満
      • 26kHzおよび1300MHz未満
      • 1300MHz以上
    • 光波装置
    • 光学的方式に基づいて作動するすべての通信機器
    • ケーブルとアクセサリー
    • 導波管タイプのケーブル
    • 光ベースのケーブル
    • 銅およびアルミニウムを含むその他のケーブル

     

    型式承認の際に申請に必要なもの

    • 取扱説明書
    • 技術仕様書
    • カラー冊子またはカラー写真(最小サイズ5R)
    • 技術マニュアル(必要に応じて)
    • 認定試験所からの報告書(利用可能な場合)

     

    認証プロセスの所要時間

    所要時間は通常、サンプルの提出日から概算で2~4週間です。

     

型式承認と特別承認の申し込みプロセス

型式承認(Type Approval)

型式承認の取得条件は以下の4つです。

  • (1) 試験所の登録
  • (2) テストレポートの登録
  • (3) 商標権・ブランドの証明書
  • (4) 適合認証の登録

 

(1) 試験所の登録

試験所が登録されてない場合は、ISO/IEC 17025基準の公認試験所を登録する必要があります。また、試験所の情報や関連書類を提出する必要があります。

※ISO/IEC 17025基準の公認試験所がSKMM MTSFB TC T004:2013 と SKMM MTSFB TC G002について含めていない場合は監視テストまたは本社で再テスト受けなければなりません。

 

(2) テストレポート(Test Report)の登録

試験所の登録後は、テストレポートの提出が必要となります。テストレポートは発行日から5年以上経過すると無効となり、申請できなくなります。テストレポートはDagangNet Technologies Sdn. Bhd. (DagangNet) が運営する電子申請システム(E-Permit)で申請します。

※報告書が条件を満たさない場合は、監視テストまたは本社で再テストを実施する可能性があります。

 

(3) 商標権・ブランドの証明書の登録

製品のIPや商標権、ブランドの所有証明書、または申請中の書類の提出をする必要があります。間接的な商標権やブランドの所有証明書、または所有者からの委任状の発行に有効期限はありません。

以上の条件が満たされてなければ無効になります。(1), (2), (3) の条件を満たすと申請手続きが続行されます。

 

(4) 適合認証の登録

適合認証の手続きには、以下の書類が必要となります。

・認定証明書

・部品情報と関連書類(マニュアル、データシート、メーカ情報など)

・テスト/見積もり料金

・(1),(2),(3)の書類

・製品のサンプル

※請求額はテストの有無やSIRIMからの見積によって変わるため、随時ご連絡させて頂きます。
 

製品が条件を満たした場合、その数日後に適合証明書 CoC (Certificate of Conformity)が発行されます。

ラベリング

適合証明書が発行された後、製品にSIRIMが発行したMCMC(Malaysian Communications and Multimedia Commission)のラベルを貼って頂き完了となります。

 

特別認証(Special Approval)

特別承認の手続きには、以下の書類が必要となります。

・テスト用製品のサンプル

・製品情報と関連書類(マニュアル、データシート、メーカ情報など)

・テストレポート

※試験所または現地でのテストの要件が免除される場合があり、認証が紙面上での評価のみに基づく場合があります。
 

製品査定を行うため、輸入/申告文書または特別承認の申請日から営業日の14日以内にSIRIMに製品を提出します。

特別承認書とSIRIMラベルの発行は、SIRIMからの承諾および必要金額の支払い完了後に行われます。すべての製品が条件に満足しており、支払いが清算されると、特別承認の証明書が発行されます。
 


Bridge International Asia Sdn. Bhd.

SIRIM認証専門窓口

(日本窓口担当:阿部/ 今川/  Ibrahim)

B-8-02, Capital 2, Oasis Square, No. 2, Jalan PJU 1A/7A,
Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, マレーシア
 

SIRIM認証の取得については、下記のフォームからお問い合わせをお願いいたします。
折り返しご連絡させていただきます。


 

当社サービスの詳細については、下記のフォームよりお問い合わせください。折り返し、ご連絡させていただきます。

お問い合わせフォーム

お名前 *
Eメールアドレス *
Eメールアドレス(確認用)*
会社名 *
部署名 *
役職
電話番号 *
連絡方法 *
メッセージ *